唾液による検査キット
検体保存可能な
尿カップ式検査キット
紙コップ等に尿を取り
検知部を浸して検査
尿による検査と麻薬使用痕跡・残置物のふき取り検査
業務用検査キット

検査記録結果カード
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就業規則の誓約書
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M-STATは、麻薬や覚せい剤のほかに、「抗うつ薬」 「抗不安薬」 「睡眠薬」 「鎮痛薬系麻薬」等の薬物を、尿などによる簡単な検査で検出することが可能です。
米国では、パイロットなどの航空関係者、列車やバスの運転手、軍人、警察官等々の重要な任務に就く人たちは、定期・不定期のスクリーニング(検査により陰性を証明)を受けています。

人間の尿や唾液中にあるドラグ・覚せい剤の成分及びこれらの代謝物の検知を行います。
日本で使用されている薬物のほとんどを検査薬の組み合わせにより最大15種類を同時に検出できます。
「薬物濫用と精神健康サービス管理局」 の推奨値が使用されています。-
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必要な文献が全文閲覧・ダウンロード可能(医療関係者のみ)な医療情報総合サイト


※ 弊社「乱用薬物検査キット」(DAST: Drug Abuse Screening Test)は、医薬品ではありません。

1.「米国FDA:501(K)」及び「CE:IVDの認証」等について
弊社が輸入販売している「乱用薬物検査キット」(DAST: Drug Abuse Screening Test)は、米国FDA*-01 501(K)ClassⅡ*-02及び、または、CE*-03:IVD 「医療機器・医薬品」の認証を受けた製品でございます。(Police forensic use 警察専用等を除く)
これらの製品は、医療機関向けのほかに、一般向けの「非医薬品」も製造販売されております。
従いまして、同一製品ながら型番違いで「医薬系」と「非医薬系」の2種類が存在します。


外国では、病院やクリニックなどの医療機関で「乱用薬物検査」を行うときは、「体外診断用医薬品」を使用します。 また、職場、学校、ご家庭などで行われる薬物検査や警察の薬物検査に、「体外診断用医薬品」を使用する必要はありません。

弊社が一般向けにネット通販等で販売している検査キットは、職場、学校、ご家庭など向けの「非医薬系」でございます。

弊社ホームページ及びカタログ等に記載してある、「米国FDA:501(K)」及び「CE:IVDの認証」等の記述は、検査デバイスの「品質」と「性能」を証明する目安としてご理解ください。

(参考)
*-01 FDA:アメリカ食品医薬品局(Food and Drug Administration)
*-02 510(k):連邦食品医薬品化粧品法(連邦法)ClassⅡ Special Controls  
  IVD: In Vitro Diagnostics「体外診断用医薬品」認証取得。
*-03  CEマーク:EUヨーロッパ連合の安全性能基準を満たす医療機器
  IVD In Vitro Diagnostics「体外診断用医薬品」認証取得。


2.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」について
法 第二条 14項  この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的と されている医薬のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。

(注-01) 乱用薬物検査は、疾病の診断ではないので、「体外診断用医薬品」に該当しないと解釈されます
(注-02) 医薬品・医療機器として認定
最近になって運用上の変更があり、自ら申請して業界の自主基準を満たし、認証機関から「認定検査試薬」の認証を受け、さらに「体外診断用医薬品」を申請し、PMDA(厚労省 独立行政法人医薬品医療機器総合機構)から2022年に認定を受けたケースが1件あります


3. 厚生労働省体外診断用医薬品の承認基準について
 
薬食発0120第1号
平成27年(2015年)1月20日  厚生労働省医薬食品局長 発 
 各都道府県知事 殿


※ 本通達の末尾に別表として下記の表が添付されました。

生化学的検査用試薬(3)」
検査項目 code 一般的名称 分類
乱用薬物(フェンシクリジン類、ベンゾジアゼピン類、
コカイン類、覚醒剤、麻薬類、催眠薬及び向精神薬等)
83013000 薬物中毒検出用キット


4. 厚生労働省 「研究用試薬の分析学的妥当性を確保するための自主基準について」 
平成30年9月6日 
各都道府県衛生主幹部(局)薬務主管課 御中
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課 発
「事務連絡」 研究用試薬の分析学的妥当性を確保するための自主基準について

※ 上記「事務連絡」の別添 
2018(平成30年)年8月31日
「研究用試薬の確認申請に関する自主規制」(第2.1 版) 日本臨床検査薬協会ほか
 

※ 上記「体外診断用医薬品の取扱いについて」の2/69ページ最下段の記述
認定検査試薬は医薬品医療機器法における体外診断用医薬品に該当しないため、医薬品医療機器法による規制を受けるものではなく、医薬品医療機器法に規定する製造販売業、製造業、販売業の許可等は必要ない。



5. 「体外診断用医薬品の取扱いについて 厚生労働省」 
「薬発第662号」(昭和六〇年六月二九日)



6. 日本中毒学会 12月号
薬物検査キットの主要な供給者5社10製品の特集記事には、 1社「シグニファイER」が「体外診断用」と記載され、他は全て「研究用(試薬)」と記載されています。


7. その他の当社に関する事項
弊社は、医薬品販売業(薬局)許可のほか、体外診断用医薬品と医療機器の輸入と国内販売の許可を取得しております。

 許認可
・医薬品販売許可番号: 第0101210221号(通販含む)
・高度管理医療機器販売許可番号:第4501210290号 (国内販売)
・第二種医療機器製造販売業許可証:第13B2X10534号 (輸入)
・医療機器製造業登録証:第13BZ201688号 (国内販売) 
・体外診断用医薬品製造販売業許可証:第13E1X00054号 (輸入)
・体外診断用医薬品製造業登録証:第13EZ200047号 (国内販売)