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警備業におけるアルコール・薬物の中毒者に関する禁止規定について

警備業法には、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は、警備業を経営すること、警備員になることを禁止し、さらに警備業者はこれらの者を警備業務に従事させてはならない。と明記されています。

警備業法

警備業法(昭和四十七年七月五日法律第百十七号)(抜粋)最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号 第二章

第二章 警備業の認定等

(警備業の要件) 
  • 一. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 二. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  • 三. 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  • 四. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 五. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の 六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  • 六. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

第三章 警備業務

(警備員の制限)
第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。

2. 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

(罰則)警備業者に対する警備業認定の取消 営業停止 罰金 警備員指導教育責任者資格者証の返納等が定められている。 個人には、麻薬四法(覚せい剤取締法、大麻取締法、あへん法、麻薬及び向精神薬取締法)が適用される。