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1. 職域薬物検査の導入

本コーナーでは、これから職域薬物検査を導入される、または導入を検討されている企業・団体様等に適切な情報を提供することを目指しています。

アメリカ合衆国の「職域薬物検査」関連法の強力な効果・パワー

米国の国立保健統計センター NCHS( 米国保健福祉省 )は、2022年の薬物過剰摂取による死亡者数は 107,941人(人口10万人あたりの死亡率は32.6人)になったと発表しました(※1)。

静岡県三島市の2024年7月の人口が105,364人ですので、三島市が1年で消える程の凄まじい薬物汚染が進行しています。
がしかし、米国では、弾薬庫や軍艦の爆発事故、薬物を使用したパイロットによる飛行機の墜落、列車の脱線事故など、薬物使用に起因する重大事故は起きていない事実にご注目ください。

米国社会全体では著しい薬物汚染が起きていますが、軍隊や連邦・州政府の職員、航空・船舶・鉄道・トラック・バスの運輸機関など、危険やリスクを伴う分野に従事する職員に対して以下のような「職場や学校において違法な薬物を追放するための体系的な法律」が制定され、厳密に運用されているため「薬物に起因する事故の発生が極めて少ない」という特徴があります。

日本の法整備と運用の現状

激しい薬物汚染がほとんど起きなかった日本は法律の整備が不十分といわれていますが、一部の業界、例えば国際線を運航している日本のエアライン、原子力関係の企業、国際的な運営を行うスポーツ団体、外国企業の在日本事業所、等々の企業や団体・組織では職場における薬物検査(以後:「職域薬物検査」)が、既に実施されており問題なく運用されています。

従業員が、私生活または職場でアルコールや薬物(違法薬物、処方薬、市販薬を含む)を乱用すると、職場の規律を乱し生産性の低下を招くだけでなく、職場の同僚や乗客などの関係者を危険に曝すなど、広範囲にわたる問題を引き起こす可能性が高まります。
時には、事故や事件を引き起こしたり、Drug Scandalの風評被害で信用失墜や多大な経済的損失を招くこともあり、企業にとっては大きなリスクファクターです。また、雇用主として法的責任を問われる可能性もあります。

国内での従業員への薬物検査規定

現在、日本国内において、従業員への薬物検査に関する法令上の明確な規定は有りませんが、ただ、厚生労働省は、“労働者の個人情報保護に関する行動指針”において、「使用者は、労働者に対するアルコール検査及び薬物検査については、原則として、特別な職業上の必要性があって、本人の明確な同意を得て行う場合を除き、行ってはならない。」と明記しています。

これは、薬物検査の結果は、労働者の人格そのものに関わる個人情報に該当すると見る余地があり、さらに、ときに刑事犯罪捜査の端緒となることを考えると、薬物検査の結果の取得、保管、運用には、かなり慎重な配慮が求められることを示しています。

薬物検査の導入ガイドのご提案

このような日本の現状に鑑み、弊社では、企業や学校、各種団体様向けに、失敗やトラブルの少ない乱用薬物検査の導入を目指して「薬物検査の導入ガイド」をホームページでご提案させていただくことにしました。

「今すぐ乱用薬物対策を導入しなくても当面は大丈夫かもしれないが、今後対策を用意しなくては」と、不安に感じていらっしゃる企業、学校さまも多いのではないかと拝察しております。
「巧遅は拙速に如かず」…事が起きてから「事故処理」と「対策実施」の二正面作戦は「下策」とされます。

大きな労力を使わず簡単にすぐ着手できることも沢山ありますので、本ページをお読みになりましたら早速ご検討ください。

弊社では、本ページによる情報提供だけでなく、米国「薬物のない連邦職場法1986 」に基く

  • 1. 薬物教育

    (「講師派遣」「eラーニングの配信・出欠/採点業務」)
  • 2. 職域薬物検査導入サービス

    (「検査キットの販売」「スクリーニング検査」「確認検査(米国委託)」「各種書類フォームの販売」)
  • 3. 薬物依存症治療・リハビリ施設のご紹介

等々、実務上のサポートもお引き受けいたします。