6.「検査拒否」等への基本的な対応ルール
1. 一次検査が「陽性」の場合の規定
※参考例です、詳細は弁護士と相談してください
〇 一次(スクリーニング)検査が「陽性」の場合、擬陽性(陽性の疑い)として下記の暫定的な処分を規定します
a |
|
---|---|
b | 〇 ア-1 重大な事故・被害を招く恐れがある業務とは:
|
c | 〇 ア-2 社会的影響力が大きいとされる職種
以上が該当するのではないでしょうか。 |
a-ア:運転や操縦等、危険が生じる恐れのある職務への就業を停止した場合、「運転手当等」は支給されません。
2. 確認検査が「陽性」の場合の規定
※参考例です、詳細は弁護士と相談してください
a |
|
---|---|
b |
|
c |
|
- 〇人事処分・観察処分・薬物依存症治療中は、賃金の一部、または全部が支給されません。
3.「検査の拒否」等その他の違反
※参考例です、詳細は弁護士と相談してください
〇 薬物検査の拒絶・検体提出の拒否・検査当日の欠勤・早退・行方不明・同意書・問診票・お薬手帳等の提出拒否等への対応
a | 会社の指定する「職域薬物検査 担当医」 Medical Review Officer (MRO)に、医師の「守秘義務」を提示したうえで、当人から事情を聴取をする機会を与えます 医師の判断・意見をもとに人事異動を発令し危険性やリスク度の低い職種へ移動します |
---|---|
b | 薬物検査(スクリーニング)を拒絶する場合、一次検査「陽性」と同様の処置となります
|
c | 検査拒否・その他の拒否等が続く場合、人事異動を発令し危険性やリスク度の低い職種へ移動します |
d | 長期間、例えば1~2週間検査を拒否し、その後検査に応じる場合 「 検出時間逃れ」の恐れがあります その場合「観察等 仮処分」を命じ、週2~3回 程度の臨時検査を6ヶ月程度命じ、「観察」を実施します |
e | 確認検査で「陽性」結果を本人が認め、薬物依存症の治療とリハビリを終え職場復帰を希望する場合、危険を伴わない分野の職種(清掃・雑役・荷捌き・事務等)に従事し、週2~3回の臨時検査を最大60ヶ月程度命じることがあります。 |
★会社側が守るべき基本原則
※参考例です、詳細は弁護士と相談してください
薬物検査は本人の同意が原則で検査を強制はできません。 とはいえ「薬物検査」を拒否された場合、違法薬物を使用していないことを証明できません。
例えば、列車や大型バスを運行する会社は 「乗客の安全」「乗務員の安全」「道路を走る他の車両や歩行者の安全」を最優先する義務を負っています。この安全義務を超越する個人の都合というものを会社は認めません。
運転や操縦など危険性が高い業務への就業を禁止し、リスクの少ない職種(例えば 場内清掃・雑役・荷物の仕分け等)へ配置移動しなければなりません。