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運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について
運転免許を拒否又は保留される場合
- 介護保険法第5条の2に規定する認知症
- アルコール、麻薬、大麻あへん又は覚醒剤の中毒
- 幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
政令では、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈しないものを除きます。)が定められています。 - 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
政令では、次のものが定められています。- ア てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除きます。)
- イ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいいます。)
- ウ 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除きます。)
- 3及び4のほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
政令では、次のものが定められています。- ア そううつ病(自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除きます。)
- イ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- ウ そううつ病及び睡眠障害のほか、自動車等の安全な運転に必要な認知等に係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
運転免許の取消し又は効力の停止を受ける場合
- 運転免許を拒否又は保留される場合の1から5までに掲げるもの
- 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるもの
- 政令では、次のものが定められています。
- ア 体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの
- イ 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの
- ウ その他、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(運転免許に条件を付することにより、その能力が快復することが明らかであるものを除きます。)
※各病気等に係る運転免許の可否等の運用基準は、こちらです。